福崎町自立(律)のまちづくり交付金制度について
[2023年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
福崎町では、「自立(律)の心を育て、参画と協働のまちづくり」を推進するため、「科学の心で知を力にしたまちづくり」、「もてなしの心で共に生きるまちづくり」、「健康で元気に暮らせるまちづくり」、「地産地消で活力を育てるまちづくり」を4本の柱として町政運営を進めます。その中で、自治会を単位とした住民参加によるまちづくりを推進することにより、皆さんが日々の生活の中で培われたアイデアや技能を最大限に発揮され、よりよい集落をつくっていただきたいと考えております。
この交付金は、地域活性化に取り組むために実践される「まちづくり・地域づくり活動」に対して経費を助成するものです。
自治会が、地域の「夢」に向かって、みんなで目標を定め、住民自ら活動に参加し、目標に向かって行動する自立(律)の力を育んで、よりよい集落をつくることを目的としています。
福崎町内の自治会で、次の要件を満たすことができること
(1)各自治会が地域づくり委員会を開催し、話し合いにより取り組み計画を作成
(2)地域づくり委員会で出た意見や課題を報告
(3)取り組み終了後に反省会を行い、実績報告を提出
(4)自治会相互の情報提供と意見交換
令和5年度における交付金の限度額の概算は、以下のとおりです
72,000円
令和5年度 @479.49円×世帯数※
※ 世帯数は令和4年12月末現在を基準日とします。
自治会の皆さんで話し合った自発的かつ主体的に取り組む公益的なまちづくり・地域づくり活動で、当該年度内に活動が終了するものが対象となります。
ただし、当該年度に他の行政機関や財団等から補助金の交付を受けている活動は対象外となります。
※令和4年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止に関する取り組みを交付金の対象とさせていただきます。(例)消毒液・マスクなどの消耗品の購入・配布
・新型コロナウイルス感染防止対策に関する取り組み
・複数の自治会共同で行う事業
・防災マップ作製
・防災・炊出し訓練
・世代間交流事業
・食育交流
・自治会だより発行
・村史作成
・地域のお宝発見(文化財保存継承)
・自治会で収穫した野菜の販売
・個別支援計画に基づいた避難訓練(防災と福祉の連携による個別支援計画作成)
・高齢者の見守り訪問
・高齢者サロン
・防犯パトロール
・特殊詐欺対策講習会
・スマートフォンの使い方講座
・美化活動
・交通安全講習
・子育て教室
など
ただし、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しません。
※備品購入のみの事業、工事代金の支払い、単なる飲食代は対象になりません。
※【花見・盆踊り・運動会】等の飲食をメインとした事業(イベント)は対象になりません。
申請書類に必要事項を記入の上、必要な資料を添付して、地域振興課まで持参してください。
なお、申請の様式は、このページからもダウンロードできます。
申請→審査・交付決定→活動→実績報告→交付金の確定・振込
・交付申請書(第1号様式)
・取組活動一覧表(第2号様式)
・事業計画書(第3号様式)
・収支予算書(第4号様式)
・概算払を希望する場合は、交付決定後に概算払請求書(第8様式)の提出が必要となります。
・実績報告書(第9号様式)
・事業報告書(第10号様式)
・事業実績書(第11号様式)
・収支決算書(第12号様式)
・活動状況の写真(A4判にまとめて添付)
・交付対象事業の領収書等の写し (A4判にまとめて添付)
・請求書(第13号様式)
注
(1)令和5年4月以降に実施予定の活動が対象となります。
(2)当該年度事業の交付決定は、1年度あたり1団体1回までとなります。
・事業の内容を大幅に変更する場合は、事前に地域振興課までご相談ください。
・交付の対象となる経費の収支を明らかにした書類や帳簿を備え、活動終了後5年間は保管してください。
・購入した備品等は、台帳を整備し、適切な管理に努めてください。
区分 | 内容 | 対象外 |
---|---|---|
謝金 | 講師謝金、審判謝礼 | 構成員への謝金等は対象外 |
旅費 | 視察研修 | 日当・宿泊代は対象外 |
消耗品費 | 事務用品、参加賞 | |
会議費 | 会議に係るお茶代、資料作成費 | 喫茶店等での飲食代は支援対象外経費になります。 |
燃料費 | ガソリン、灯油 | |
食糧費 | 炊出し材料代・食育用材料代など | |
印刷製本費 | ポスター、チラシ、写真 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料金 | 使用部分に係る経費が明確になっているものに限る。 ※面積按分などで全体経費の一部を経費とすることは出来ません。 |
通信費 | 切手、ハガキ | |
広告料 | 新聞・雑誌掲載料 | |
手数料 | 申請手数料、健診受診料 | |
損害保険料 | 行事保険料 | |
委託料 | 看板作成、音響設置 | |
使用料 | 駐車場使用料 | |
借上料 | レンタカー借上料 | |
備品購入費 | 道具、図書(* 交付金の二分の一の範囲内) | 既設備品の更新は対象外 |
ご不明な点については、下記担当課までお問合せください。
福崎町役場 地域振興課 地域づくり係
〒679-2280 福崎町南田原3116番地の1
TEL.0790-22-0560(内線392) ファックス.0790-23-0687
E-mail>chiiki@town.fukusaki.lg.jp
※事業申請に必要な書類は、以下からダウンロードしてください。
第4期自立(律)のまちづくり交付金様式集
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.