セーフティネット保証制度・危機関連保証について【2021年2月19日更新】
[2021年2月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年2月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日より、兵庫県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されています。 指定期間が令和3年3月1日となっておりましたが、3か月延長され、令和3年6月1日までとなりました。 ◆経済産業省◆
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(別ウインドウで開く)
下記1、2の条件を満たす方
1.福崎町において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として直近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(最近1カ月の後2カ月を含む3か月と比較する、前年同期のうち、いずれかの月が既に同感染症の影響を受けた期間に含まれる場合、当該月に代えて、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする)
※令和2年12月下旬より、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、売上高等の減少要件が緩和されることになりました。現行の「直近1カ月」の売上高等の対前年同月比に加え、現行要件では該当しない場合「直近6カ月平均」の売上高等の対前年同期比も可能となります。
※運用緩和として、業歴が3か月以上1年1ヵ月までの方や、前年以降店舗や業容を拡大してきた方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている場合は該当となりますので担当へご相談ください。
令和2年2月18日(火曜日)から令和3年6月1日(火曜日)まで
・指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。
・指定期間は3か月ごとに中小企業庁等の調査の上、必要に応じて延長されます。
1.福崎町 地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています。代理申請には、委任状が必要です) 2.認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
3.保証付き融資の申し込み
4.信用保証協会による審査
5.信用保証協会による保証
※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
1.セーフティネット4号認定申請書【福崎町保存用1部・押印あり】※様式あり
2.同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
4.町内で事業を行っていることがわかる書類
(法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:確定申告書第一表の写し、など)
5.委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】
※様式あり・任意様式
様式【セーフティネット4号:新型コロナウイルス感染症関連】
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月比較)
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください。
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
中小企業信用保険法の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援のため、令和2年5月1日よりセーフティネット保証5号について、一部例外業種を除く全業種が指定されています。
※指定期間が延長され、令和3年6月30日までとなりました。(令和3年1月15日現在)
◆経済産業省◆
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)(別ウインドウで開く)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
<令和2年2月以降>
直近1か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少、かつ、売上高等見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合も可能とする。(最近1カ月の後2カ月を含む3か月と比較する、前年同期のうち、いずれかの月が既に同感染症の影響を受けた期間に含まれる場合、当該月に代えて、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする)
※令和2年12月下旬より、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、売上高等の減少要件が、さらに緩和されることになりました。現行の「直近1カ月」の売上高等の対前年同月比に加え、現行要件では該当しない場合「直近6カ月平均」の売上高等の対前年同期比も可能となります。
※3か月以上1年1ヵ月まで継続して事業を行っている方や、前年以降店舗や業容拡大してきた方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている場合は該当となりますので担当へご相談ください。
1.セーフティネット5号認定申請書【福崎町保存用1部・押印あり】※様式あり
2.同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
4.町内で事業を行っていることがわかる書類
(法人:事業概況説明書の写し、個人:確定申告書第一表の写し、など)
5.委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】
※様式あり・任意様式
様式【セーフティネット5号:新型コロナウイルス感染症関連】
通常の様式(全業種指定における様式)
認定基準緩和の様式(全業種指定における様式)
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月比較)
通常の様式 (全業種指定における様式)
認定基準緩和の様式(全業種指定における様式)
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください。
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長から認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施されているセーフティネット保証に加えて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、令和2年2月1日より危機関連保証が発動されています。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる保証が利用可能となっています。
東日本大震災、リーマンショック、新型コロナウイルス感染症、といった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで (令和3年1月15日現在)
認定書の有効期間は、認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申し込みが必要であり、指定期間内に実行する必要があります。
1. 1年以上事業をしている事業者の場合
(イ)(ロ)ともに該当すること。
(イ)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(ロ)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(最近1カ月の後2カ月を含む3か月と比較する、前年同期のうち、いずれかの月が既に同感染症の影響を受けた期間に含まれる場合、当該月に代えて、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする)
2. 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、(1)かつ(2)に該当する場合は、認定の対象となります。
(1)(イ)または(ロ)に該当する
(イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者
(2)(イ)から(ハ)のいずれかに該当する
(イ)直近1か月の売上高が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、15%以上減少していること
(ロ)直近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高の3倍と比較して、15%以上減少することが見込まれること
(ハ)直近1か月の売上高が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高と比較して15%以上減少することが見込まれること
※新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、令和2年12月下旬より、売上高等の減少要件が、緩和されることになりました。現行の「直近1カ月」の売上高等の対前年同月比に加え、現行要件では該当しない場合「直近6カ月平均」の売上高等の対前年同期比も可能となります。
1.セーフティネット6項認定申請書【福崎町保存用1部・押印あり】※様式あり
2.同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
4.町内で事業を行っていることがわかる書類
(法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:確定申告書第一表の写し、など)
5.委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】
※様式あり・任意様式
様式【セーフティネット6項:新型コロナウイルス感染症危機関連保証】
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月比較)
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.