住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内
[2022年2月1日]
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。
給付対象となる世帯は以下のいずれかにあてはまる世帯です。
令和3年12月10日時点で福崎町に住民登録があり、 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯 ※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。
上記(1)に該当する方以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると町が認める世帯
※(1)、(2)ともに、世帯全員が住民税課税者に扶養されていない世帯に限ります。
1世帯あたり10万円
確認書を返送するだけで手続きができます。
♦申請方法
確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送することで申請できます。
※原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。
♦申請期限
令和4年5月2日(月) できるだけ早めにご返送ください。
※確認書の返送がない場合、給付金のお振り込みができません。必ず期限までに返送してください。
※住民税非課税世帯に該当する場合でも、世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合は、確認書の発送を行いません。お心あたりのある方は、福祉課までご相談ください。
給付金を受け取るには、申請が必要です!
令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入した方については、福崎町で住民税の課税状況が確認できず、確認書を発送できません。
♦申請方法
対象に当てはまると思われる場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入し、必要書類(令和3年度所得課税証明書等)を添付して福祉課に、直接または郵送でご提出ください。
申請書は、以下からダウンロードできます。福祉課の窓口でもお渡しします。
♦申請期限
令和4年9月30日(金)
住民税非課税世帯(令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯)
給付金を受け取るには、申請が必要です!
♦申請方法
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して福祉課に、直接または郵送でご提出ください。
申請書は、以下からダウンロードできます。福祉課の窓口でもお渡しします。
♦申請期限
令和4年9月30日(金)
2月下旬から申請順に振り込みを始めます。
振り込み前に、支給決定通知書をお送りしますので、そちらでご確認ください。
DV等により福崎町外から福崎町に避難されている方で、住民票を福崎町に移していない場合においても、給付要件を満たす場合には給付対象となります。
給付金を受け取るには、申請が必要です。まずは福祉課にお問い合わせください。
福崎町や国、内閣府などが、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることなどは絶対にありません。
自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、福崎町福祉課や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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